アットホームな賃貸

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お部屋を探している方へ・・・ちょっと待って!賃貸契約は結構危険。私達は「賃貸契約の借主を100%守る」専門会社です。家賃・仲介手数料50%OFF。アットホームが仲介した場合、事務手数料、及び謝礼名目などは一切必要ありませんのでご安心ください。
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よくある質問

契約前のQ&A

お部屋を借りる為の費用は?

一般的に、借りるお部屋の「敷金・礼金・保障金・日割家賃・翌月の家賃・共益費・ 仲介手数料・火災保険料」が必要です。
例えば・・・ 50,000円の家賃で、敷金3カ月分が必要だとすると、
■ 50,000円×3カ月=150,000円
■ 月の途中で入居すると50,000円÷残日数=○○○○円
■ 共益費・・・○○○○円
■ 仲介手数料・・・50,000円
■ 火災保険料・・・○○○○円
で目安とすると、25万円〜30万円前後必要だと思います。
   

気に入ったお部屋を下見するのにも、費用(見学料)はかかる?

いいえ、費用は無料です。何度見ても一切無料です。
   
毎月に必要な費用で、家賃以外はどういったものがある?
電気代・水道代・管理費、車をお持ちの方なら駐車場代などがかかります。
   

火災保険料を払う必要は?

万一、水漏れや火災などになってしまった時、保険に入っていなければ全額自己負担になりますので、払う必要があります。
   

手付金っていくらぐらい?

大体家賃の一カ月分が目安です。
   

管理費は何に使われてるの?

共用個所にかかる電気代やゴミの収集代、エレベーターのメンテナンスなどです。
   

保障人なしで部屋は借りられる?

はい。しかし、保障会社に保険料を支払っていただく事が条件になります。保険料は月額総家賃の30〜50%かかります。
   

部屋を借りる契約の際に必要な書類は?

<賃貸借契約の際の必要書類>(一般例)
■ 入居者の印鑑・連帯保障人の実印による印影と印鑑証明
■ 入居者の住民票・源泉徴収票(入居者・連帯保証人)
■ 入居者の在籍証明書
   

未成年でも一人暮らしはできるの?

はい。親の同意書があれば借りることはできます。
   

よく敷金・礼金・手数料0円という物件を見かけるけれど、これって本当?

物件の内容・契約の性質によっても違いますが、基本的には顧客を集める為の広告だと思ってください。敷金の代わりに保管金、システム料金といった名目で要求されます。
また、短期型賃貸施設の場合、6ヶ月未満で退室の場合、家賃の2か月分相当の違約金を要求されたりします。よく内容を確かめないと、意外なことが結構あったりしますので注意してください。
  その他質問等ありましたら、@ホーム(アットホーム)へご連絡下さい。
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入居前・入居中のQ&A

郵便物の中に前の入居者宛の郵便物が・・・どうすればいい?

その郵便物に「転居していない」事をメモ書きに残し、切手は貼らずに郵便ポスト に投函して下さい。
   

友達と住めるの?

基本的には大丈夫です。ただし規則で認められていないマンションなどもあります。
   

室内での加熱蒸散殺虫剤の使用はいいの?

使用する前に、管理人さんに御相談下さい。
   

入居したけれど、隣の部屋の住人が騒がしくてどうしたらいい?

お住まいになられているマンションの管理人・または大家・不動産屋の方にご相談下さい。それでも駄目なら@ホーム(アットホーム)へご連絡下さい。
   

部屋の鍵を交換したいのだけど、黙ってやっても大丈夫?

必ず管理人・または不動産屋にご連絡下さい。鍵を変更される際は、スペアキーを渡す事が条件となっています。費用は本人負担が基本です。
   

エアコンが故障したら?

普通に使用して故障した場合は、基本的に管理人負担です。
   

家賃には振り込み手数料がかかる?

はい。必要になります。
   

寂しくなったらペットを飼ってもいい?

原則NGです。@ホーム(アットホーム)に確認して下さい。
   

当日から必要なものって?

絶対に必要なのがトイレットペーパーと寝具と照明器具。雨戸がついていない部屋なら、カーテンも必要です。その他ぞうきん、当面の着替え、洗面道具も必要です。
   

入居したら誰に挨拶すればいい?

同じ物件内や近所にいるのなら、大家さんに。不動産会社の担当者に、挨拶した方が良いかを尋ねてみてから訪問されると良いかと思います。あとは音で迷惑をかける可能性があ る両隣と真下の住人。手みやげは500円くらいのもので十分ですが、無しでも大丈夫です。
   

近隣住民がどんな人か気になる

個人情報の兼ね合いもありますので業者からは詳しくお話できませんが、お引っ越し後に ご挨拶回りをされると良いかと思います。コミュニケーションを図ってご自分から住み良い環境を作っていきましょう。
   

隣人の騒音で悩んでいます。

断固とした措置を取る事が大事です。具体的にはまずは、不動産会社や大家に苦情を言ってみてはいかがでしょうか?それでも効果が無い場合には役所(公害課もしくは生活科など)で相談。公害と認定されれば行政指導という形で注意してもらえるかもしれません。 それでも駄目な場合は地元の簡易裁判所に調停を申し出るという方法もあります。
   

住んでいるマンションはペット不可なのですが、隣人が内緒で猫を飼っています。動物アレルギーなのでとても困っています。

他の住民に被害を与えていると言う認識が無い場合があります。まずは、大家に被害状況を説明して隣人に注意を促すようしてもらうことです。犬や猫は建物自体にペットが損傷を与える事もありますので大家としてもペットを禁止している場合、何らかの対応してくれるはずです。それでも駄目な場合は、簡易裁判所による調停をお勧めします。比較的簡単、低額で法的措置を講じる事が出来ます。
   

今のアパートを友人にまた貸ししたい

無断でまた貸しした場合、契約を解除され部屋の明渡しを求められる可能性があります。あらかじめ大家に相談して了承を取るべきです。
   

隣室の火災で損害を受けた

火元の人は第三者に対し損害賠償を負わない事になっています。このような場合に備えて火災保険には入っておくべきでしょう。
   

手付金にはどういう意味があるの?

不動産の契約をする際に手付金を支払う事がありますが、手付には次の3つの意味があります。「証約手付」とは契約の成立を証明するもの。「違約手付」とは一方が契約に違反 した場合の違約金としての意味を持つもの。「解約手付」とは借主は手付金を放棄する事 によって、また貸主は手付金の倍返しをする事によって双方が契約の履行に着手するまでは契約解除出来るものをいいます。不動産の契約では手付金は解約手付と解釈されます。
   

駐車場に無断で他人が車を止めている

管理人や大家に連絡、悪質であれば警察に通報することです。
   

重要事項説明って何?

内容は物件の所在地や広さ、不動産取引や賃貸借に掛かる金銭や物件で生活するのに必要な飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備状況などです。
   

工期がずれ込み、引越予定日になっても入居できない

余計に掛かった家賃や引越し費用などは大家さんに請求する事が出来ます。
   

半年遅れで契約更新の請求が来た

契約期間満了後も住み続け、貸主(大家)が何ら異議を申し出なかった場合には法定更新が適用されます。これは従来と同一の条件(賃料など)で契約が自動更新されたと見なされることです。(ただし、期間の定めの無い契約ということになります)契約の更新は、契約終了の1年から半年前に条件の変更等の申し出がなければ、契約期間満了に伴い、今までの契約内容でそのまま引き続き住めると言う事です。ただし法定更新は期間の定めの無い契約ですから貸主から契約解除を言われる可能性もありますので、長く住むつもりであれば更新料を支払い契約期間を定めた契約をした方が良いでしょう。
   

アパートに空巣が入った

管理上の過失の有無によります
   

結婚しても継続して住める?

結婚・同居は法律の認めるところ
   

引っ越しで家財道具を損傷された

修理可能な物は修理、不可能な物は損害賠償請求ができます。
   

仲介業者から説明された駐輪場がなかった

近隣で借りられる駐輪場を探す。無ければ契約解除をすることも可能です。
  その他質問等ありましたら、@ホーム(アットホーム)へご連絡下さい。
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退居時のQ&A

仕事の都合で急に転勤!その際気をつけることは?

契約解除の申し出が必要になります。原則1ヶ月前の申し出が望ましいです。@ホーム(アットホーム)へ至急連絡して下さい。
   

手続き等は?

引越し業者の選定、各種手続きが必要になります。@ホーム(アットホーム)へ至急ご連絡下さい。
   

退居時の原状回復はどこまですればいいの?

貸主負担となるもの
☆ 通常損耗
☆ 経年変化
● フローリングの色落ち(日照・建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)
● 家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
● 壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張り替えは不要な程度のもの)
● クリーニングで除去できる程度のタバコのヤニ
● 網入りガラスの亀裂(構造により自然発生したもの)
● 浴槽・風呂釜等の取り替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)
● トイレや台所の消毒。全体のハウスクリーニング(専門業者による)
● 冷蔵庫の後部の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
● フローリングのワックスがけ
● エアコン(借主所有)設置による壁のビス穴、跡
● 壁に貼ったポスターや絵画の跡
● 日照等による畳やクロスの変色
借主負担となるもの
☆ 借主の責任によって生じた汚れやキズ
☆ 故障や不具合を放置したことにより、   発生・拡大した汚れやキズ
● フローリングの色落ち(借主の不注意で雨が吹き込んだなどによるもの)
● カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ
● 壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物を掛けるために空けたもので、下地ボードの張り替えが必要な程度のもの)
● クリーニングで除去できない程度のタバコのヤニ
● 台所の油汚れ(通常の使用を超える)
● 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損
● ガスコンロ置き場、すす、風呂、トイレ、洗面台の水あか、カビ等(使用中の清掃を怠った場合)
● 天井に直接付けた照明器具の跡
● 引っ越し作業で生じた引っかきキズ
● クーラー(借主所有)から水漏れし、放置したため壁が腐食
● 飼育ペットによる柱等のキズ
● タバコによる畳の焼け焦げ
  その他質問等ありましたら、@ホーム(アットホーム)へご連絡下さい。
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※既に業者にコンタクトを入れている場合、@ホーム(アットホーム)がその物件に関しては仲介できませんので、ご相談下さい!
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